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労働基準法施行規則 第十二条の六

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第十二条の六

使用者は、法第三十二条の二第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

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