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労働基準法施行規則 第十二条の二の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第十二条の二の二

第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

2第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

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