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労働基準法施行規則 第十二条の三

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第十二条の三

第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 標準となる一日の労働時間
  2. 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  3. 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
  4. 第三十二条の三第一項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

2第三十二条の三第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

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