第三条 公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。一通信教育に関する規則二経費及び維持方法三通信教育開始の時期2前項第一号及び第二号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗