第四条
前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
- 一教科課程に関する事項
- 二指導に関する事項
- 三試験方法及び課程修了の認定に関する事項
- 四通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項
- 五入学、編入、退学、転学に関する事項
- 六入学料及び各教科別受講費に関する事項
2前項第一号乃至第三号及び第五号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。
前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
2前項第一号乃至第三号及び第五号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。