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中学校通信教育規程 第四条

昭和二十二年文部省令第二十五号府省令

第四条

前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。

  1. 教科課程に関する事項
  2. 指導に関する事項
  3. 試験方法及び課程修了の認定に関する事項
  4. 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項
  5. 入学、編入、退学、転学に関する事項
  6. 入学料及び各教科別受講費に関する事項

2前項第一号乃至第三号及び第五号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。

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