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中学校通信教育規程 第二条

昭和二十二年文部省令第二十五号府省令

第二条

中学校の通信教育を受けることのできる者は、昭和二十一年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に限る。

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この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。但し、第八条の場合は文部大臣とする。

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