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学校教育法施行規則 第七十九条の三
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第七十九条の三
義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
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