第七十九条の二 義務教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、小学校設置基準の規定を準用する。2義務教育学校の後期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗