条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法施行規則
› 第七十九条の四
学校教育法施行規則 第七十九条の四
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第七十九条の四
義務教育学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、八学級以下とし、
前条
の学級数に算入しないものとする。
e-Gov法令検索で第七十九条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第七十九条の四について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第79条の3
← 第七十九条の三
学校教育法施行規則 目次
第七十九条の五 →