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学校教育法施行規則 第七十九条の四

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七十九条の四

義務教育学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、八学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

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