条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百六十条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十条の二

学校教育法第百二条第二項に規定する単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものは、法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この条において同じ。)が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果とする。

e-Gov法令検索で第百六十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百六十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十条 学校教育法施行規則 目次 第百六十一条 →