条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百六十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十条

学校教育法第百二条第二項の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。

  1. 外国において学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者
  2. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者
  3. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十九条 学校教育法施行規則 目次 第百六十条の二 →