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学校教育法施行規則 第百四十三条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十三条の二

大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。

2前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

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