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学校教育法施行規則 第百四十三条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十三条の三

大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。

2前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

3第一項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものであって国際的な研究活動の中核としての機能を備えたものは、国際共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

4第二項の認定と前項の認定は、重ねて受けることができない。

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