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学校教育法施行規則 第百四十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十三条

教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。

2教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。

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