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学校教育法施行規則 第百四十二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十二条

大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)の定めるところによる。

2専門職大学(大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項その他専門職大学の設置に関する事項は、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の定めるところによる。

3大学院の設備、編制、研究科、教員の資格に関する事項及び通信教育に関する事項その他大学院の設置に関する事項は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。

4短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の定めるところによる。

5専門職短期大学の設備、編制、学科、教員の資格その他専門職短期大学の設置に関する事項は、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。

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