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学校教育法施行規則 第百二十四条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百二十四条

寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第四項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮務主任を、第五項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。

3寮務主任及び舎監は、指導教諭、主務教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

4寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

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