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学校教育法施行規則 第百十九条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百十九条

特別支援学校においては、学校教育法第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「学則等」という。)で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

2前項の学則等を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害のある児童等の状況について考慮しなければならない。

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