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学校教育法施行規則 第百二十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百二十五条

特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。

2主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

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