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昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令) 第三条

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号府省令

第三条

前条の規定により登録の変更又は担保権の登録の抹消の請求をする場合においては、その請求書に、同条の規定により請求する旨を明記した書類を添附しなければならない。

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