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昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令) 第二条

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号府省令

第二条

新勘定金融債券で株式会社資金統合銀行の有するものについては、左の各号の一に該当する場合を除くの外、この省令施行の日以後、登録の変更を請求することができる。担保権の登録の抹消の請求についても、また同様とする。

  1. 日本銀行又は金融機関以外の者に対する社債の移転登録又は担保権の移転登録
  2. 前号の者を担保権者とする担保権の設定の登録
  3. 第一号の者を受託者とする信託の登録

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