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昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令) 第四条

昭和二十二年大蔵省・司法省令第五号府省令

第四条

登録機関は、同一社債権者の新勘定金融債券について、社債等登録法施行規則第九条の規定にかかわらず、別用紙を備えることができる。

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