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日本銀行国庫金取扱規程 第六十九条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十九条の三

歳出支払未済繰越金内訳帳には、年度、会計、所管庁及びセンター支出官の口座を設け、第二十七条の規定により翌年度へ繰り越した歳出支払未済繰越金の受払額を記入しなければならない。

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