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日本銀行国庫金取扱規程 第六十九条の四

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十九条の四

某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳には、左の各号に掲げる口座を設け、国税収納金整理資金の支払額を記入しなければならない。

  1. 日本銀行各店においては、国税資金支払命令官別の口座
  2. 日本銀行本店においては、前号に規定する口座の外、財務大臣の口座

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