第六十九条の四 某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳には、左の各号に掲げる口座を設け、国税収納金整理資金の支払額を記入しなければならない。一日本銀行各店においては、国税資金支払命令官別の口座二日本銀行本店においては、前号に規定する口座の外、財務大臣の口座 e-Gov法令検索で第六十九条の四を開く ↗