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日本銀行国庫金取扱規程 第六十九条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十九条の二

某年度一般会計支払金内訳帳及び某年度某特別会計支払金内訳帳は、これを歳出と歳出外とに区分し、歳出には所管庁及びセンター支出官の口座、歳出外には財務大臣の定める口座を設け、一般会計及び特別会計の払出額を記入しなければならない。

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