第六十八条の二 某年度一般会計受入金内訳帳(歳入外の部)及び某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入外の部)には、財務大臣の定める口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗