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日本銀行国庫金取扱規程 第六十八条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十八条の三

某年度国税収納金整理資金受入金内訳帳には、財務大臣の口座及び取扱庁別の口座を設け、国税収納金整理資金の受入額を記入しなければならない。

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