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日本銀行国庫金取扱規程 第六十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十八条

某年度一般会計受入金内訳帳(歳入の部)及び某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入の部)には、主管庁(特別会計にあつては所管庁)及び取扱庁別の口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。

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