第六十八条 某年度一般会計受入金内訳帳(歳入の部)及び某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入の部)には、主管庁(特別会計にあつては所管庁)及び取扱庁別の口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗