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日本銀行国庫金取扱規程 第十条 (旧書式の使用)

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令
(旧書式の使用)

第十条

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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指定預金勘定に属する預金には、財務大臣の指定する条件中に定める利子を附さなければならない。

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