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日本銀行国庫金取扱規程 第十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十一条

日本銀行は、国庫金の出納に関し臨時至急を要するときは、各庁の請求により営業時間外であつても、その取扱をしなければならない。

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