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日本銀行国庫金取扱規程 第九条 (旧書式の使用)

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令
(旧書式の使用)

第九条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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前二条の預金の受払及びその預金相互間の組替は、別に定める場合を除くの外、すべて当座預金勘定を経由しなければならない。

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