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恩赦法施行規則 第十四条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十四条

検察官は、恩赦法第十四条の規定により判決の原本に付記をした場合において、訴訟記録が他の検察庁に在るときは、その検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。

2前項の通知書は、これを訴訟記録に添付しなければならない。

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