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恩赦法施行規則 第十三条
昭和二十二年司法省令第七十八号
府省令
第十三条
恩赦法
第十四条
の規定により判決の原本に付記をなすべき検察官は、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
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