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恩赦法施行規則 第十三条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十三条

恩赦法第十四条の規定により判決の原本に付記をなすべき検察官は、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官とする。

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