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恩赦法施行規則 第十五条

昭和二十二年司法省令第七十八号府省令

第十五条

有罪の言渡しを受けた者で大赦により赦免を得たものは、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に申し出て、その旨の証明を受けることができる。政令により復権を得た者も、同様である。

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