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社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 第二条

昭和二十二年勅令第百九十号勅令

第二条

第一条及び法第二条第一項に規定する国有財産で、国土保安その他公益上又は森林経営上国において特に必要があると認めるものは、国有として存置し、前条の規定にかかわらず、譲与又は売払をしない。

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