条文くん法令検索 AIに質問する

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 第一条

昭和二十二年勅令第百九十号勅令

第一条

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号。以下「法」という。)第一条又は第二条第一項の規定によつて、社寺等に譲与又は売払をする国有財産は、左の各号の一に該当するものとする。

  1. 本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂その他社寺等に必要な建物又は工作物の敷地に供する土地
  2. 宗教上の儀式又は行事を行うため必要な土地
  3. 参道として必要な土地
  4. 庭園として必要な土地
  5. 社寺等の尊厳を保持するため必要な土地
  6. 社寺等の災害を防止するため直接必要な土地
  7. 歴史又は古記等によつて社寺等に特別の由緒ある土地
  8. その社寺等において現に公益事業のため使用する土地
  9. 前各号の土地における立木竹その他の定著物

2その社寺等の所属教派若しくは宗派、その社寺等の主管者又はその社寺等が主宰する財団法人の経営する公益事業がその社寺等の経営に準ずるものと認められるときは、その事業のため現に使用する土地及びその定著物は、これを社寺等に譲与又は売払をすることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 目次 第二条 →