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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第二十一条

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第二十一条

この政令は、公布の日から、これを施行する。

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