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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第十七条

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第十七条

税務署長は、第三条の二若しくは第八条又は第十一条の規定により徴収の猶予又は免除に関する処分をしたときは、これを納税義務者(第三条の二の場合(日雇給与に係る場合を除く。)においては、給与等、公的年金等又は報酬等の支払者を経由して納税義務者)に通知する。

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