条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第二十七条

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第二十七条

昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第一条の改正規定は、昭和二十三年分の所得税から、これを適用する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第二十七条について教えてください」と聞く
← 第二十一条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 目次