第二十七条 昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第一条の改正規定は、昭和二十三年分の所得税から、これを適用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗