第二条
法第四条第一項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第十二号)第一条ノ三第一項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
法第四条第一項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第十二号)第一条ノ三第一項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。