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大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 第一条

昭和二十二年政令第二百五十一号政令

第一条

大蔵省預金部等損失特別処理法(以下法という。)第一条の規定により、預金部資金に属する運用資産は、左の各号に定めるところにより、これを評価する。

  1. 金融機関再建整備法第七条第一項の規定により評価基準が設けられない資産については、その帳簿価額
  2. 金融機関再建整備法第七条第一項及び第二項の規定により確定評価基準が設けられる資産については、その確定評価基準による額
  3. 前二号に規定する資産のうち、地方公共団体又は金融機関に対する債権で、融通条件の定めるところにより、更に他人に貸し付けるため、必要な資金として融通したものについては、その債権額から大蔵大臣の回収不能として承認した額を控除した額

2前項の規定は、簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価について、これを準用する。

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