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大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 第三条

昭和二十二年政令第二百五十一号政令

第三条

法第六条において準用する法第四条第一項の規定により政府が一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則第一条ノ三第二項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便年金(以下整理年金という。)に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。

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