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労働基準監督機関令 第六条 (労働基準監督官分限審議会の庶務)

昭和二十二年政令第百七十四号政令
(労働基準監督官分限審議会の庶務)

第六条

労働基準監督官分限審議会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。

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