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労働基準監督機関令 第七条 (雑則)
昭和二十二年政令第百七十四号
政令
(雑則)
第七条
この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。
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この条文が引用された裁判例
新宿労基署長休業補償等不支給処分取消等
東京地方裁判所 平成2年12月27日 昭和61(行ウ)30等
← 第六条(労働基準監督官分限審議会の庶務)
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