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労働基準監督機関令 第七条 (雑則)

昭和二十二年政令第百七十四号政令
(雑則)

第七条

この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。

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