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労働基準監督機関令 第五条 (意見の陳述)

昭和二十二年政令第百七十四号政令
(意見の陳述)

第五条

関係行政機関の職員は、労働基準監督官分限審議会の会長の許可を受けて、会議に出席し、意見を述べることができる。

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(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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