関係行政機関の職員は、労働基準監督官分限審議会の会長の許可を受けて、会議に出席し、意見を述べることができる。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。