第二十二条 皇族議員又はその予備議員に欠員を生じたときは、内閣総理大臣の定める期日において、第二条から前条までの規定によつて、補欠者の互選を行う。但し、投票用紙に記載するのは、欠員数と同一の人数の者の名とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗