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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第二十三条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第二十三条

皇族議員の予備議員の職務を行う順序は、互選の時の先後により、互選の時が同じであるときは、投票数の多い者を先とし、得票数が同じであるときは、くじで、これを定める。

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