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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第二条
昭和二十二年政令第百六十四号
政令
第二条
皇族たる皇室会議の議員(以下皇族議員という。)及びその予備議員の互選に関する事項は、内閣総理大臣が、これを管理する。
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