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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第一条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第一条

皇室会議の議員及び予備議員中互選による者の互選、予備議員の職務を行う順序並びに議員又は予備議員に欠員を生じたときの補欠者の任期は、この政令の定めるところによる。

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