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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十九条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第十九条

当選人が当選を辞したことその他の理由によつて当選人が欠けるに至つたときは、互選管理者は、第十七条の例により、当選人を定めなければならない。

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