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皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十七条

昭和二十二年政令第百六十四号政令

第十七条

皇族議員については、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。

2皇族議員の予備議員については、前項の当選人以外の者で、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。

3前二項の当選人を定めるに当り、得票数の同じ者があるときは、くじで、これを定める。

4互選管理者は、前三項の規定による当選人に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

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