第十七条
皇族議員については、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。
2皇族議員の予備議員については、前項の当選人以外の者で、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。
3前二項の当選人を定めるに当り、得票数の同じ者があるときは、くじで、これを定める。
4互選管理者は、前三項の規定による当選人に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
皇族議員については、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。
2皇族議員の予備議員については、前項の当選人以外の者で、有効投票の最多数を得た者及びこれに次ぐ者を以て当選人とする。
3前二項の当選人を定めるに当り、得票数の同じ者があるときは、くじで、これを定める。
4互選管理者は、前三項の規定による当選人に、速やかに、その旨を通知しなければならない。